更新日:2025年8月15日
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アルコールや薬物、ギャンブルなどを“一度始めると自分の意志ではやめられない”、“毎回やめようと思っているのに、気づくとやってしまっている”、それは「依存症」という病気かもしれません。
山形県では、精神保健福祉センター及び各市町村・保健所において依存症関連の相談等を行っているほか、「依存症専門医療機関」を選定して、適切な医療を受けられるよう体制づくりを行っております。
【相談窓口】
【依存症専門医療機関】
平成25年に制定されたアルコール健康障害対策基本法では、アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害を「アルコール健康障害」と定義するとともに、アルコール健康障害が本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことを明記した上で、アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題を「アルコール関連問題」と定義しています。
ギャンブル等(公営競技、パチンコ、パチスロ等)にのめりこみ、やめたくてもやめられない、自分の力だけではコントロールできない状態のことです。
ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が可能です。
以下の「10の質問」のうち、5個以上当てはまる人は、ギャンブル依存症の可能性が極めて高いです。
3個以上当てはまる人は、ギャンブルの楽しみ方を今一度見直してみましょう。
(山形県精神保健福祉センター「ギャンブル問題でお困りのご家族へ」のパンフレット(PDF:1,625KB)より)
( )1. ギャンブルのことを考えて仕事が手につかなくなることがある。
( )2. 自由なお金があると、まず第一にギャンブルのことが頭に浮かぶ。
( )3. ギャンブルに行けないことでイライラしたり、怒りっぽくなることがある。
( )4. 一文無しになるまでギャンブルをし続けることがある。
( )5. ギャンブルを減らそう、やめようと努力してみたが、結局ダメだった。
( )6. 家族に噓を言って、ギャンブルをやることがしばしばある。
( )7. ギャンブル場に、知り合いや友人はいない方が良い。
( )8. 20万円以上の借金を5回以上あるいは総額50万円以上の借金をしたことがあるのにギャンブルを続けている。
( )9. 支払予定のお金を流用したり、財産を勝手に換金してギャンブルに当て込んでいる。
( )10. 家族に泣かれたり、固く約束させられたことが2回以上ある。
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