ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 住宅が完成していませんが、新築住宅用土地を取得した場合の軽減措置を受けることはできますか?
更新日:2025年11月6日
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土地を取得してから3年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築することが確実であると認められる場合、軽減される税額相当分について、住宅が完成するまでの間、納税を猶予する制度があります。また、住宅完成後に再度、住宅用土地に係る不動産取得税の減額を受けるための手続きが必要になります。
なお、徴収猶予の要件を満たしていない場合には、納期限までに不動産取得税全額を納付いただき、特例住宅完成後に減額(還付)申請を行っていただくことになります。
申告書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。
店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
不動産取得税に関する疑問点や不明な点がありましたら、下記までお問合せください。
| 取得物件の所在地 | 管轄する総合支庁 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 | 村山総合支庁課税課課税第二担当 | 023-621-8123 |
| 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町 | 村山総合支庁西村山税務室課税担当 | 0237-86-8135 |
| 村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 | 村山総合支庁北村山税務室課税担当 | 0237-47-8621 |
|
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、 大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
最上総合支庁税務課課税担当 | 0233-29-1230 |
| 米沢市、南陽市、高畠町、川西町 | 置賜総合支庁税務課課税第一担当 | 0238-26-6014 |
| 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 | 置賜総合支庁西置賜税務室課税担当 | 0238-88-8210 |
|
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 |
庄内総合支庁税務課課税第一担当 | 0235-66-5429 |
| 取得物件の所在地 | 管轄する総合支庁 | 電話番号 |
|---|---|---|
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山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、 村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 |
村山総合支庁課税課課税第一担当 | 023-621-8121 |
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新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、 大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
最上総合支庁税務課課税担当 | 0233-29-1230 |
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米沢市、南陽市、高畠町、川西町、 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 |
置賜総合支庁税務課課税第一担当 | 0238-26-6014 |
|
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 |
庄内総合支庁税務課課税第一担当 | 0235-66-5425 |
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