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更新日:2025年11月6日

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不動産取得税が非課税になる場合とはどのような場合ですか?

回答

不動産取得税は、次のような不動産の取得については非課税になる場合があります。

非課税措置の詳細については、総合支庁の担当窓口にお問い合わせください

(例)

  • 相続による取得
  • 法人の合併または一定の分割により取得した不動産
  • 宗教法人がもっぱらその本来の用に供するために取得した境内建物および境内地
  • 学校法人がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供するために取得した不動産
  • 社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供するために取得した一定の不動産
  • 社会福祉法人等が障害福祉サービス事業の用に供するために取得した一定の不動産等

お問合せ先

不動産取得税に関する疑問点や不明な点がありましたら、下記までお問合せください。

土地・中古家屋を取得した場合

取得物件の所在地 管轄する総合支庁 電話番号
山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 村山総合支庁課税課課税第二担当 023-621-8123
寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町 村山総合支庁西村山税務室課税担当 0237-86-8135
村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 村山総合支庁北村山税務室課税担当 0237-47-8621

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、

大蔵村、鮭川村、戸沢村

最上総合支庁税務課課税担当 0233-29-1230
米沢市、南陽市、高畠町、川西町 置賜総合支庁税務課課税第一担当 0238-26-6014
長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 置賜総合支庁西置賜税務室課税担当 0238-88-8210

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

庄内総合支庁税務課課税第一担当 0235-66-5429

新築家屋を取得した場合

取得物件の所在地 管轄する総合支庁 電話番号

山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、

寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、

村山市、東根市、尾花沢市、大石田町

村山総合支庁課税課課税第一担当 023-621-8121

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、

大蔵村、鮭川村、戸沢村

最上総合支庁税務課課税担当 0233-29-1230

米沢市、南陽市、高畠町、川西町、

長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

置賜総合支庁税務課課税第一担当 0238-26-6014

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

庄内総合支庁税務課課税第一担当 0235-66-5425

 

 

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2068

ファックス番号:023-630-2136