ホーム > くらし・環境 > > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 中古住宅と合わせて、その土地を取得した場合の軽減措置はありますか?

更新日:2025年11月6日

ここから本文です。

中古住宅と合わせて、その土地を取得した場合の軽減措置はありますか?

回答

1 耐震基準適合既存住宅用の土地を取得した場合

次の要件のいずれかに該当する中古住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。

<要件>

  • 土地を取得してから1年以内に耐震基準適合既存住宅を取得した場合(耐震基準適合既存住宅とその敷地を同時に取得した場合を含む)
  • 耐震基準適合既存住宅を取得してから1年以内にその土地を取得した場合

<軽減される額>

次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。

  • A 45,000円
  • B 土地1平方メートルの価格(評価額)【2分の1控除後】×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200平方メートルが限度)×3%

<必要書類>

これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。

  • 住宅の登記事項証明書
  • 納税通知書(届いている場合)
  • 耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(昭和57年1月1日以降に建築された場合は不要)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合に限ります。)

店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
※必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

2 耐震基準不適合既存住宅用の土地を取得した場合

平成30年4月1日以後、次の要件のいずれかに該当する中古住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。

<要件>

  • 土地を取得してから1年以内に耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(耐震基準不適合既存住宅とその敷地を同時に取得した場合を含む)
  • 耐震基準不適合既存住宅を取得してから1年以内にその土地を取得した場合

耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に、耐震改修を行い、耐震基準に適合している証明を受けた後に、入居している場合に限ります。

<軽減される額>

次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。

  • A 45,000円
  • B 土地1平方メートルの価格(評価額)【2分の1控除後】×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200平方メートルが限度)×3%

<必要書類>

これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。

  • 住宅の登記事項証明書
  • 納税通知書(届いている場合)
  • 耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に提出していただく必要があります)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合に限ります。)

店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
※必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

お問合せ先

不動産取得税に関する疑問点や不明な点がありましたら、下記までお問合せください。

土地・中古家屋を取得した場合

取得物件の所在地 管轄する総合支庁 電話番号
山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 村山総合支庁課税課課税第二担当 023-621-8123
寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町 村山総合支庁西村山税務室課税担当 0237-86-8135
村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 村山総合支庁北村山税務室課税担当 0237-47-8621

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、

大蔵村、鮭川村、戸沢村

最上総合支庁税務課課税担当 0233-29-1230
米沢市、南陽市、高畠町、川西町 置賜総合支庁税務課課税第一担当 0238-26-6014
長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 置賜総合支庁西置賜税務室課税担当 0238-88-8210

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

庄内総合支庁税務課課税第一担当 0235-66-5429

新築家屋を取得した場合

取得物件の所在地 管轄する総合支庁 電話番号

山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、

寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、

村山市、東根市、尾花沢市、大石田町

村山総合支庁課税課課税第一担当 023-621-8121

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、

大蔵村、鮭川村、戸沢村

最上総合支庁税務課課税担当 0233-29-1230

米沢市、南陽市、高畠町、川西町、

長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

置賜総合支庁税務課課税第一担当 0238-26-6014

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

庄内総合支庁税務課課税第一担当 0235-66-5425

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2068

ファックス番号:023-630-2136