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更新日:2025年11月6日

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中古住宅を取得した場合の軽減措置はありますか?

回答

1 耐震基準に適合する中古住宅を取得した場合

次の要件すべてに該当する中古住宅(以下「耐震基準適合既存住宅」といいます。)を取得した場合は、住宅の価格から一定額が控除されます(申請が必要です)。

<要件>

(1)居住要件 取得者が自ら居住すること
(2)床面積 50平方メートル以上240平方メートル以下であること
(3)建築時期・耐震基準

次に掲げるいずれかの要件に該当する住宅

ア 昭和57年1月1日以後に新築されたもの

イ 建築基準法施行令に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準(以下「耐震基準」といいます。)に適合することにつき耐震基準適合証明書等により証明がされたもの(取得の日前2年以内に調査が終了されたものに限る。)

<軽減される額>

軽減される額は、取得した中古住宅が建築された年によって異なります。具体的には下表のとおりです。

(取得した住宅の価格-控除額)×税率(3%)=税額

(表)

住宅が新築された日 控除額
平成9年4月1日以降 1200万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日 1000万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 420万円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 350万円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日 230万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日 150万円
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日 100万円

(注)取得した住宅の価格が表の控除額を下回る場合にはその額が限度額になります。

<必要書類>

申告書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。

  • 住宅の登記事項証明書
  • 納税通知書(届いてる場合)
  • 耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険に加入してることを証する書類(昭和57年1月1日以降に建築された場合は不要)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合に限ります。)

店舗先との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。

必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

2 耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合

平成26年4月1日以後、耐震基準に適合しない中古住宅(以下「耐震基準不適合既存住宅」といいます。)を取得した場合で、次の要件すべてに該当するときは、税額から一定額が控除されます。

<要件>

(1)取得者 個人が取得したものであること
(2)床面積 50平方メートル以上240平方メートル以下であること
(3)耐震改修工事等

当該住宅の取得後6か月以内に、次の3つをすべて完了させること

ア 当該住宅に耐震改修を行うこと

イ 当該住宅が耐震基準に適合することについて証明を受け、その証明書を県(総合支庁)に提出すること

ウ 耐震改修後に、当該住宅に自ら居住する(入居する)こと

(注)新型コロナウイルス感染症の影響により、6か月以内に上記の要件を満たすことができない場合はお問い合せください。

参考:国土交通省ウェブサイト「中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について」(外部サイトへリンク)

<軽減される額>

軽減される額は、取得した中古住宅の新築された年によって異なります。

取得した住宅の価格×税率(3%)-(控除額)×税率(3%)=税額

<必要書類>

これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口また県ホームページにあります。

  • 住宅の登記事項証明書
  • 納税通知書(届いてる場合)
  • 耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険に加入してることを証する書類(耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6か月以内に提出していただく必要があります)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合に限ります。)

店舗先との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。

必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

お問合せ先

不動産取得税に関する疑問点や不明な点がありましたら、下記までお問合せください。

土地・中古家屋を取得した場合

取得物件の所在地 管轄する総合支庁 電話番号
山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 村山総合支庁課税課課税第二担当 023-621-8123
寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町 村山総合支庁西村山税務室課税担当 0237-86-8135
村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 村山総合支庁北村山税務室課税担当 0237-47-8621

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、

大蔵村、鮭川村、戸沢村

最上総合支庁税務課課税担当 0233-29-1230
米沢市、南陽市、高畠町、川西町 置賜総合支庁税務課課税第一担当 0238-26-6014
長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 置賜総合支庁西置賜税務室課税担当 0238-88-8210

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

庄内総合支庁税務課課税第一担当 0235-66-5429

新築家屋を取得した場合

取得物件の所在地 管轄する総合支庁 電話番号

山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、

寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、

村山市、東根市、尾花沢市、大石田町

村山総合支庁課税課課税第一担当 023-621-8121

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、

大蔵村、鮭川村、戸沢村

最上総合支庁税務課課税担当 0233-29-1230

米沢市、南陽市、高畠町、川西町、

長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

置賜総合支庁税務課課税第一担当 0238-26-6014

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

庄内総合支庁税務課課税第一担当 0235-66-5425

 

 

 

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2068

ファックス番号:023-630-2136